「ものづくり補助金は返済不要の資金」だと安心していませんか?実は、賃上げ目標の未達や事務的なミスにより、受給後に数百万円から数千万円単位の返還を求められる「ものづくり補助金 返還事例」が後を絶ちません。
この記事では、最新の公募要領に基づき、返還義務が発生する具体的な6つのケースと、そのリスクをゼロにするための回避策を徹底解説します。これを読めば、返還の恐怖におびえることなく、安心して事業拡大に集中できる環境を整えられるでしょう。まずは”転ばぬ先の杖”として、リスクの全体像を把握してください。
- まずは結論!ものづくり補助金の返還義務が発生する主要ケース一覧表
- そもそも、ものづくり補助金は返還不要が原則
- 【ケース別】ものづくり補助金の返還が必要になる6つの事例と対策
- 【計算例付き】補助金返還額はいくら?「賃上げ未達」のシミュレーション
- ものづくり補助金の返還を回避するための3つの重要ポイント
- ものづくり補助金の返還に関するよくある5つの質問
- ものづくり補助金の返還リスクでお悩みなら株式会社イチドキリへ
- まとめ:正しい知識と専門家の活用で、ものづくり補助金の返還リスクを回避しよう
まずは結論!ものづくり補助金の返還義務が発生する主要ケース一覧表

ものづくり補助金の返還リスクは、大きく分けて以下の3つに分類されます。
- 目標未達
- ルール違反
- 利益超過(過去分)
まずは自社がどのリスクに直面しているか、以下の表で全体像を把握しましょう。特に「賃上げ要件」の未達は、経営状況に関わらず計算式に基づいて返還額が決まるため、もっとも注意が必要なポイントです。
| 分類 | 具体的な返還ケース | 返還の重さ(目安) |
| 目標未達 | 給与支給総額の目標未達 | 導入設備の残存簿価相当額 |
| 目標未達 | 事業場内最低賃金の目標未達 | 補助金の一部(経過年数分) |
| ルール違反 | 目的外利用・財産処分 | 残存簿価相当額または全額 |
| ルール違反 | 虚偽申請・不正受給 | 全額+加算金(年10.95%) |
| 事務不備 | 事業化状況報告の未提出 | 返還の可能性あり |
| 利益超過 | 収益納付(2024年以前採択) | 補助金額を上限とした一部 |
出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領(第19次以降)|ものづくり補助金総合サイト
そもそも、ものづくり補助金は返還不要が原則

ものづくり補助金は、金融機関からの「融資」とは異なり、原則として国に返す必要のない資金です。
しかし、それはあくまで「約束されたルールと目標を守った場合」に限られるという大前提を忘れてはいけません。補助金の性質を正しく理解しておきましょう。
1. 融資と違う「補助金」の基本的な性格
補助金は、国が推進したい政策(生産性向上や賃上げなど)の実現に資する事業を行う事業者に対し、事業費の一部を補助する制度です。
融資のように元本や利息を毎月返済する必要がないため、資金繰りにおいて圧倒的なメリットがあります。その代わり、国税(税金)を財源としている以上、その使い道や成果に対して厳しいチェックが入るのが特徴です。
採択された後も、事業計画通りに遂行する責任が伴います。資金を受け取って終わりではなく、計画の実現に向けて誠実に取り組む姿勢が求められます。
2. ただし、ルール違反や要件未達には返還義務が生じる
「返済不要」というのは、あくまで公募要領(ルールブック)に定められたルールを遵守し、成果目標を達成した場合の話です。
もし申請時の約束を破ったり、定められた数値目標(賃上げ等)を達成できなかったりした場合は、「ペナルティ」として補助金の一部、あるいは全額の返還が求められます。
特に近年は不正受給に対する監視が強化されており、悪質な場合は社名公表や刑事告発の対象にもなり得ます。企業の存続に関わる問題になりかねないため、コンプライアンス(法令遵守)は不可欠です。
出典:補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律|e-Gov法令検索
【ケース別】ものづくり補助金の返還が必要になる6つの事例と対策

ここでは、実際に返還トラブルに繋がりやすい6つの具体的な事例を解説します。
- 賃上げ目標未達
- 不正・不当な行為
- 報告義務違反
- 誓約違反
- 対象外と発覚
- その他(検査指摘)
多くの事業者が「知らなかった」では済まされない落とし穴にはまっています。自社の状況と照らし合わせて確認してください。
1.【賃上げ目標未達】給与支給総額・事業場内最低賃金の目標を達成できなかった
ものづくり補助金でもっとも返還リスクが高いのが、この「賃上げ要件」の未達です。基本要件として、「給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させること」などが義務付けられています。
もし事業計画終了時点でこの目標を達成できていない場合、導入した設備の残存簿価(価値が残っている分)に応じた金額を返還しなければなりません。
また、事業場内の最低賃金が地域別最低賃金+30円を満たしていない場合も、その年数に応じた返還が必要です。経営環境の変化に関わらず求められる厳しい要件といえます。
2.【不正・不当な行為】虚偽の申請や目的外利用が発覚した
見積書の偽造や、実際に購入していない設備を申請するといった行為は論外ですが、「うっかり」による目的外利用も不正とみなされることがあります。
例えば、補助金で購入した機械を自社で使わず、無断で他社に貸し出したり、本来の事業計画とは全く関係のない用途で使用したりするケースです。
これらが発覚した場合、補助金の全額返還に加え、年10.95%もの重い加算金(ペナルティ)が課されることになります。意図的でなくとも厳しい処分が下されるため、管理には細心の注意が必要です。
3.【報告義務違反】事業化状況報告などを怠った
補助金を受け取った後、事業者は5年間にわたり「事業化状況報告」を行う義務があります。
「補助金をもらったから終わり」と安心して報告を放置していると、返還命令の対象となります。事務局からの督促を無視し続けることは非常に危険です。
特に、担当者が退職して引継ぎが行われていないケースなどで発生しやすいため、報告期限の管理は組織的に行う必要があります。ビジネスの進捗を報告することは、補助金を受給する対価としての重要な義務なのです。
4.【誓約違反】外部支援者の記載漏れやパートナーシップ構築宣言の取り消し
申請書の作成をコンサルタント等の外部専門家に依頼した場合、その報酬や契約期間を正確に記載しなければなりません。
これを隠して申請し、後から発覚した場合は「虚偽申請」として採択取消や返還の対象となります。隠す意図がなくても、記載漏れは許されません。
また、加点措置を受けるために行った「パートナーシップ構築宣言」を、採択後に取り消したり登録抹消されたりした場合も、要件を満たさなくなったとみなされ返還リスクが生じます。
5.【対象外と発覚】申請後に補助対象外の経費だと判明した
購入した設備が、実は補助金の対象外だったというケースも要注意です。
例えば、汎用性が高くプライベートでも使えるパソコンやタブレット、公道を走る車両などは原則として対象外です。また、不動産賃貸や単なる資産運用とみなされる事業(コインパーキング運営など)も対象外とされています。
交付決定後にこれらが判明すると、その分の経費は否認され、受給済みであれば返還となります。「使えると思っていた」という思い込みは通用しないため、事前の確認が不可欠です。
6.【その他】会計検査や実地検査で指摘を受けた
事業終了後、国の会計検査院による実地検査が入ることがあります。
ここで「納品書の日付と実際の納入日が違う」「保管されているはずの機械がない」といった不整合が見つかると、即座に指摘を受けます。検査は抜き打ちで行われることもあるため、油断はできません。
証憑書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込控など)は最低でも5年間、整理して保管しておく義務があります。ずさんな書類管理は、数年後に大きなリスクとなって返ってくるのです。
※【過去採択者のみ】収益納付(2025年以降の新規公募では撤廃)
過去(第18次公募まで)の採択者には、「収益納付」というルールが適用されます。
これは、補助事業によって利益が出すぎた場合、補助金の一部を上限として国に納付する仕組みです。ただし、第19次公募(2025年実施分など)からは、この収益納付は原則廃止されました。
これから申請する方は気にする必要はありませんが、過去に採択された案件については引き続き注意が必要です。
出典:中小企業庁担当者に聞く「ものづくり補助金(令和6年度補正)」|経済産業省 中小企業庁
【計算例付き】補助金返還額はいくら?「賃上げ未達」のシミュレーション

「実際にいくら返せばいいのか?」という疑問に答えるため、具体的な計算シミュレーションを行います。
もっとも一般的な「2,000万円の設備投資に対して、1,000万円の補助金(補助率1/2)を受給した」ケースで考えてみましょう。
1.「給与支給総額未達」の場合:残存簿価に基づいた部分返還
給与支給総額の目標(年率1.5%増など)が未達だった場合、設備の「残存簿価(今の価値)」を基準に返還額が決まります。
例えば、5年計画の最終年度に未達が確定した場合、法定耐用年数を経過していれば簿価は低くなっています。計算式は以下の通りです。
- 計算式:「導入設備の残存簿価 × (補助金額 ÷ 実際の購入金額)」
もし5年後に設備の簿価が「1円(備忘価額)」になっていれば返還リスクはほぼありませんが、簿価が残っている場合はその割合分を返還します。
2.「事業場内最低賃金未達」の場合:当該年度分の補助金返還
事業場内の最低賃金(地域別+30円)が未達だった場合は、よりシンプルな計算になります。
- 計算式:「補助金額 ÷ 事業計画年数」
例えば、5年計画のうち「ある1年だけ」最低賃金要件を満たせなかった場合、1,000万円 ÷ 5年 = 200万円の返還が必要です。
全期間で未達なら全額返還となるため、毎年3月の賃金チェックは欠かせません。1円でも下回ればアウトとなる厳しい基準です。
3.【注意】「上乗せ枠」等の特例未達は全額返還のリスクも
「大幅賃上げ特例」などで補助上限額の上乗せ(100万円〜1,000万円など)を受けた場合は要注意です。
この特例要件(給与総額年率6%増など)を達成できなかった場合、上乗せされた補助金額の全額返還が求められます。
基本部分の返還計算とは異なり、ペナルティが非常に重くなるため、安易に特例枠を使わず、実現可能な計画かどうかの見極めが重要です。目先の補助金額だけでなく、リスクも考慮した選択が必要です。
ものづくり補助金の返還を回避するための3つの重要ポイント

返還リスクは恐ろしいものですが、適切な管理を行えば回避することは十分に可能です。
ここでは、プロのコンサルタントも実践している、返還を防ぐための3つの鉄則を紹介します。
- 申請段階での綿密な計画策定
- 採択後の徹底した進捗管理
- 専門家への早期相談
それぞれ詳しく解説していきます。
1. 申請段階での綿密な事業計画と実現可能な賃上げ計画の策定
返還リスクの多くは、申請時の「無理な計画」に原因があります。
特に賃上げ計画は、絵に描いた餅ではなく、現実的な昇給シミュレーションに基づいて作成する必要があります。
また、事業計画期間を「3年」ではなく「5年」に設定するというテクニックも有効です。5年計画にすることで減価償却が進み、万が一給与総額が未達でも、設備の残存簿価が下がっているため返還額を抑えられる可能性が高まるからです。
2. 採択後の徹底した進捗管理と報告義務の遵守
採択はゴールではなくスタートです。特に毎年3月の「最低賃金チェック」は必須ルーチンにしてください。
地域の最低賃金は毎年10月頃に改定されるため、知らぬ間に要件(地域別+30円)を割ってしまうことがあります。
また、賞与や残業代は最低賃金の計算に含まれないため、基本給だけでクリアしているかを常に監視する体制をつくりましょう。定期的なモニタリングこそが、不慮の事故を防ぐ鍵となります。
3. 専門家への早期相談で事務不備によるリスクを最小限に
公募要領は頻繁に改定されるため、自社だけで全てのルールを把握するのは困難です。
「この経費は対象か?」「計画変更の届出は必要か?」と迷った際は、自己判断せずに事務局や認定支援機関へ相談しましょう。
特に、従業員の退職や天災など予期せぬ事態が起きた場合、事前に相談することで返還免除の規定が適用されることもあります。手遅れになる前に、専門家を頼ることが賢明な判断です。
出典:事業化状況・知的財産権等報告書について|ものづくり補助金総合サイト
ものづくり補助金の返還に関するよくある5つの質問
ここでは、多くの事業者が不安に感じる疑問について、Q&A形式で回答します。細かなルールを知っておくことが、いざという時の身を守ります。
Q1. 返還が必要になった場合、分割払いは可能ですか?
原則として、返還は一括払いが求められます。
さらに、不正受給などの悪質なケースでは、年10.95%の加算金(利息のようなもの)が上乗せされるため、資金繰りに甚大な影響を及ぼします。
ただし、どうしても一括返還が困難な場合は、事務局に相談することで個別の事情が考慮される可能性もゼロではありませんが、基本的には一括返納を覚悟すべきです。
Q2. 天災など、やむを得ない理由で目標未達になった場合も返還は必要ですか?
天災やコロナ禍など、事業者の責任ではない理由(不可抗力)であれば、返還が免除される規定があります。
ただし、単に「売上が伸びなかった」という経営上の理由は認められません。
「事業者の責めに負わない理由」であることを証明する必要があるため、トラブル発生時は速やかに事務局へ「事故等報告書」を提出し、指示を仰ぐことが重要です。
Q3. (2024年以前の採択者向け)収益納付が免除される「賃上げ」の水準は?
過去の採択案件における収益納付は、十分な賃上げを行った場合に免除されます。
具体的には、「給与支給総額を年率平均3%以上増加」させた場合や、「事業場内最低賃金を地域別+90円以上」の水準にした場合などが該当します。
この水準をクリアしていれば、利益が出ていても補助金を返す必要はありません。該当する事業者は、しっかりと計算を確認しましょう。
Q4. 従業員が自己都合で退職してしまい、賃上げ目標が未達になった場合はどうなりますか?
従業員の退職は「事業者の責任ではない」と主張したいところですが、給与支給総額の目標判定はシビアです。
退職者が出たことで給与総額が減り、目標(年率1.5%増)を下回った場合、原則として返還規定の対象となります。
ただし、給与総額の代わりに「一人当たり給与支給総額」の伸び率で判定してもらえるケースもあるため、諦めずに計算を確認しましょう。救済措置の有無を確認することが大切です。
Q5. 返還命令に従わない場合、どのようなペナルティがありますか?
返還命令を無視した場合、法的措置に加え、事業者名や不正の内容が公表されるペナルティがあります。
さらに悪質な不正受給の場合は、刑事告発され「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されるリスクもあります。
社会的信用を失うことの方が、金銭的な返還以上に企業の存続に関わるため、誠実な対応が求められます。
出典:ものづくり補助金 よくあるご質問|ものづくり補助金総合サイト
ものづくり補助金の返還リスクでお悩みなら株式会社イチドキリへ
ものづくり補助金の申請は採択されて終わりではありません。5年間の事業期間中、常に返還リスクと隣り合わせです。株式会社イチドキリでは、申請時の計画策定から採択後の報告業務まで、一貫したサポートを提供しています。
【重要】次回公募スケジュールについて ものづくり補助金に関して、次回の公募スケジュールが以下のように決定しています。
- 申請開始:令和7年12月26日(金) 17時
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申請を通すには事前準備が鍵となります。次回申請スケジュールも決まっているため、検討されている方はお早めにご相談ください。特にGビズIDの取得や加点項目の準備には時間を要するため、直前になって慌てないよう、余裕を持ったスケジュールでの着手が採択への第一歩です。
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まとめ:正しい知識と専門家の活用で、ものづくり補助金の返還リスクを回避しよう
ものづくり補助金の申請は採択されて終わりではありません。5年間の事業期間中、常に返還リスクと隣り合わせです。株式会社イチドキリでは、申請時の計画策定から採択後の報告業務まで、一貫したサポートを提供しています。
ものづくり補助金は、正しく活用すれば企業の成長を加速させる強力な武器ですが、ルールを誤れば返還という大きなリスクも孕んでいます。
- 賃上げ目標(給与総額・最低賃金)は必ず達成する
- 目的外利用や事務不備などのルール違反をしない
- 万が一の時はすぐに事務局や専門家に相談する
この3点を守れば、過度に恐れる必要はありません。最新の公募要領を理解し、信頼できるパートナーと共に事業を進めることで、返還リスクを回避し、補助金のメリットを最大限に活かしましょう。
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記事の執筆者
株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県の実家で、競走馬関連事業を展開する中小企業を営む家庭環境で育つ。
岡山大学を卒業後、大手SIerでエンジニアを経験し、その後株式会社リクルート法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で役員を務めた後、株式会社イチドキリを設立。中小企業向けに、補助金獲得サポートや新規事業開発や経営企画のサポートをしている。Google認定資格「Google AI Essentials」を2024年に取得済。
