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事業再構築補助金の返還義務は?5つの返還ケースと罰則、回避策を徹底解説

    更新日:

    2026/01/04

    公開日:

    2026/01/04

    事業再構築補助金の返還義務は?5つの返還ケースと罰則、回避策を徹底解説

      事業再構築補助金の返還義務は?5つの返還ケースと罰則、回避策を徹底解説

      せっかく採択された事業再構築補助金でも、「もし返還することになったら」と不安を感じる経営者は少なくありません。

      ルールを正しく理解し、誠実に事業を行えば、過度な心配は不要です。

      しかし、補助金は税金を原資としているため、要件未達や手続きの不備には厳しい返還命令が下されます。知らなかったでは済まされない重要な規定が存在するのも事実です。

      この記事では、返還義務が発生する5つの具体的ケースと、リスクを回避するための対策を専門家の視点から解説します。

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      まずは結論!事業再構築補助金の返還義務がわかる比較表

      事業再構築補助金は原則返還不要ですが、特定の条件下では返還が求められます。まずはどのようなケースで返還義務が生じるのか、全体像を以下の表で確認しましょう。

      ケース具体的な状況返還の範囲・内容
      要件未達成賃金引上げや付加価値額などの目標を達成できなかった(特定枠)一部返還(未達分や上乗せ分など)
      不正・虚偽申請内容に嘘があった、補助金を目的外に使用した全額返還 + 加算金(年利10.95%)
      財産処分取得した設備などを勝手に売却・廃棄・担保提供した残存簿価相当額または売却額(上限は補助金額)
      収益納付補助事業の結果、因果関係のある利益が発生した利益の一部(上限は補助金額)
      義務違反毎年の事業化状況報告を怠った、検査を拒否した交付取消・返還の可能性あり

      「悪質な不正」や「報告義務違反」は全額返還などの重い処分となりますが、「事業上の結果」によるものは一部返還や上限付きの返還となるのが一般的です。

      なお、事業再構築補助金の後継として、現在は「中小企業新事業進出補助金」に名称変更され、新たな制度として公募が行われています。こちらも同様に要件未達による返還規定があるため、最新情報を確認してください。

      中小企業新事業進出補助金 公式サイト

      事業再構築補助金は原則返還不要!ただし例外も

      事業再構築補助金は原則返還不要!ただし例外も

      事業再構築補助金は、コロナ禍や経済環境の変化に対応するため、中小企業が思い切った事業転換を行うのを支援する制度です。融資とは異なり、原則として返済する必要がない資金として提供されます。

      しかし、補助金の原資は国民の税金です。単にお金を配るのではなく、「新しい事業で利益を上げ、経済を活性化させる」という成果と責任が求められます。

      ルールを無視したり、約束した成果に向けた努力を怠ったりすれば、当然ながら「お金を返してください」と言われることになります。「もらいっぱなし」ではなく、5年間の事業計画期間を通じてルールを守り続けることが大前提です。

      事業再構築補助金の返還義務が発生する5つのケース

      事業再構築補助金の返還義務が発生する5つのケース

      「まさかうちが対象になるとは」と後悔しないために、返還義務が発生する具体的なパターンを知っておくことが最大の防御策です。ここでは特に注意すべき5つのケースを解説します。

      1. 補助金ごとの要件を満たせなかった

      特定の申請枠(大規模賃金引上枠や卒業枠など)では、賃上げや企業規模の拡大が必須要件です。これらが計画通りに進まなかった場合、未達の程度に応じて補助金の一部返還を求められます。

      例えば、賃金引上枠で「給与支給総額を年率平均◯%以上増やす」という目標に対し、実績が届かなかった場合、その差額分などが返還対象になります。

      ただし、天災や予期せぬ経済情勢の悪化など、「正当な理由」があると認められれば、返還が免除されるケースもあります。諦めずに事情を事務局へ説明することが重要です。

      2. 虚偽の申請や目的外利用などの不正行為が発覚した

      最も重いペナルティが課されるケースです。申請書類に嘘の情報を書く、見積もり金額を不当に吊り上げる、補助金で購入した設備を無断で別事業に使うなどの行為は「不正受給」とみなされます。

      発覚すれば、補助金の全額返還に加え、高額な加算金(年利10.95%)が上乗せされます。さらに企業名が公表され、刑事告発されるリスクもあります。

      「バレないだろう」という安易な考えは禁物です。事務局や会計検査院は厳格な調査を行っており、後から発覚して返還命令が出る事例も実際に発生しています。

      3. 義務付けられた事業化状況報告を怠った

      補助事業が完了した後も、5年間は「事業化状況報告」という報告義務があります。毎年、事業の売上や利益、雇用の状況などを事務局に報告しなければなりません。

      この報告を忘れたり、催促を無視し続けたりすると、補助金の交付決定が取り消され、返還を求められる可能性があります。

      担当者が退職して引継ぎがされていないケースなどで起こりやすいため、5年間の報告義務を果たすまでが補助事業であると認識し、社内での管理体制を徹底してください。

      4. 補助事業で大きな利益(収益納付)が出た

      「補助金を使って大きく儲けた場合は、その一部を国に還元する」というのが「収益納付」のルールです。補助事業と直接的な因果関係がある利益が発生した場合、その一部を納付する必要があります。

      ただし、無制限に徴収されるわけではありません。納付額の上限は「受け取った補助金の額」までです。また、決算が赤字の場合は免除される規定もあります。

      利益が出ることは喜ばしいことですが、このルールを知らないと、後から納付を求められた際に資金繰りに影響する可能性があります。

      5. 自己都合で事業を廃止・譲渡した

      補助金で購入した設備や建物は、決められた期間(処分制限期間)内に勝手に売却したり、廃棄したりできません。事業の廃止や譲渡に伴い、これらの財産を処分する場合、事前に事務局の承認が必要です。

      承認を得て処分する場合でも、残存簿価(減価償却後の価値)や売却額に応じた金額を国に納付(返還)しなければなりません。

      無断で処分すると、交付決定の取り消しや全額返還などのペナルティを受ける可能性があります。事業の継続が困難になった場合でも、まずは事務局への相談が不可欠です。

      【ケース別】返還額はいくら?具体的な計算方法を2つの例で解説

      返還が必要になった場合、実際にどれくらいの金額になるのでしょうか。ここでは「廃業」と「収益納付」の2つのパターンで、計算のイメージを解説します。

      1.【廃業の場合】残存簿価に応じた返還額の計算例

      事業継続が困難になり廃業する場合、補助金で購入した設備の「現在の価値(残存簿価)」に応じて返還額が決まります。

      計算式(目安):補助金交付額 ×(残存簿価 ÷ 購入価格)

      例えば、1,000万円の機械を補助金600万円(補助率2/3)で購入し、数年後に廃業したとします。その時点での機械の価値(残存簿価)が500万円だった場合、約300万円(600万円 × 500万/1000万)の返還が必要になります。

      全額返還ではありませんが、手元に現金が残っていない廃業時には大きな負担となります。

      2.【収益納付の場合】利益額に応じた返還額の計算例

      補助事業で利益が出た場合の収益納付額は、自己負担額を控除した利益に対して補助率を掛けて算出します。

      計算式(目安):(本年度の収益額 - 自己負担額の控除)× (補助金確定額 ÷ 総支出額)

      簡単に言えば、「補助事業で得た利益から、企業が自己負担した分を差し引き、残りの利益に補助金の割合を掛けた金額」を納付します。

      計算は複雑ですが、上限は「受け取った補助金の総額」です。また、5年間の累計で計算されるため、赤字の年は納付が免除されます。

      絶対に避けたい!不正受給が招く3つの重いペナルティ

      不正受給は単なるルール違反では済まされません。企業存続に関わる重大なペナルティが課されます。

      1. 補助金の全額返還と加算金

      不正が認定されると、受給した補助金の全額返還が命じられます。さらに、受給した日から返還した日までの日数に応じ、年利10.95%という高率の加算金(延滞金)が上乗せされます。

      金額が大きければ大きいほど、加算金の負担も膨大になります。一括返還を求められることが一般的で、企業の資金繰りを即座に破綻させる可能性があります。

      2. 刑事罰(懲役または罰金)

      悪質な不正受給は犯罪です。「補助金適正化法」違反や詐欺罪に問われる可能性があります。

      具体的には、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。実際に逮捕者が出ているケースもあり、経営者個人の責任も厳しく追及されます。

      3. 企業名の公表による信用の失墜

      不正を行った事業者の名称や不正の内容は、経済産業省や事務局のホームページで公表されます。

      一度公表されれば、取引先からの信用は失墜し、金融機関からの融資もストップするでしょう。社会的信用を失うことは、補助金の返還以上に事業継続を困難にします。

      「不正は必ずバレる」と認識し、誠実な申請と運用を心がけることが唯一の道です。

      補助金の返還を回避するために経営者が知っておくべき3つの重要ポイント

      補助金の返還を回避するために経営者が知っておくべき3つの重要ポイント

      返還リスクを最小限に抑えるためには、正しい知識と準備が必要です。経営者が押さえておくべき3つのポイントを紹介します。

      1. 申請段階で無理のない事業計画を策定する

      採択されたい一心で、実現不可能な売上目標や賃上げ計画を立てるのは危険です。特に賃上げ要件がある枠では、未達時に返還義務が発生します。

      自社の実力に見合った、背伸びしすぎない計画を立てましょう。リスクがある場合は、返還要件が厳しい特別枠ではなく、通常枠での申請を検討するのも一つの戦略です。

      2. 採択後も公募要領と交付規程を遵守する

      補助金のルールは「採択されたら終わり」ではありません。交付規程には、経理書類の保存義務や財産処分の制限など、守るべきルールが細かく記載されています。

      これらを無視して勝手な判断で設備を処分したり、書類を破棄したりすると、後から返還を求められます。公募要領や交付規程は、事業終了後もいつでも確認できるように保管しておきましょう。

      3. 5年間の事業化状況報告を確実に行う

      補助事業終了後の5年間、毎年必ず「事業化状況報告」を行いましょう。事務局からの連絡メールを見落とさないよう、担当者の変更時には引継ぎを徹底し、登録メールアドレスを常に最新にしておくことが重要です。

      報告を忘れるだけで「返還」のリスクが生じるのはあまりにも勿体無いことです。年に一度の重要なタスクとして、経営者自身がスケジュール管理することをおすすめします。

      事業再構築補助金の返還リスクでお悩みならイチドキリへ

      「自社の計画に返還リスクはないか?」「報告手続きが不安だ」という方は、株式会社イチドキリへご相談ください。補助金申請から採択後のサポートまで、専門家が伴走します。

      1. 着手金0円・完全成功報酬制で安心

      私たちは、着手金0円、完全成功報酬制で支援を行っています。申請段階での費用負担がなく、採択されて初めて報酬が発生するため、リスクを抑えて挑戦していただけます。

      「補助金がもらえるかわからないのに費用は払えない」という経営者様も、安心してご依頼いただける料金体系です。

      2. 補助金に精通した専門家が申請から報告まで一貫サポート

      補助金は採択後の手続きが煩雑で、ここでのミスが返還につながることもあります。株式会社イチドキリでは、申請支援だけでなく、採択後の交付申請や実績報告、5年間の事業化状況報告まで一貫してサポート可能です。

      専門知識を持つコンサルタントが、返還リスクを回避しつつ、補助金を最大限活用できるようアドバイスいたします。

      3. まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください

      補助金に関する疑問や不安は、一人で悩まずにご相談ください。初回相談は無料で承っております。

      「他社で支援を受けたが報告が不安」「返還義務について詳しく知りたい」といったご相談も大歓迎です。確かな実績を持つ私たちが、御社の事業成功をバックアップします。

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      事業再構築補助金の返還義務に関するよくある5つの質問

      Q1. 付加価値額目標が未達の場合、返還義務は生じますか?

      通常枠などの多くの枠では、付加価値額目標が未達でも直ちに返還義務は生じません。ただし、グローバルV字回復枠や卒業枠など一部の枠では、未達の場合に返還が求められる規定があります。ご自身が申請した枠の要件を必ず確認してください。

      Q2. コロナのような外的要因で事業継続が困難になった場合も返還は必要ですか?

      天災や予期せぬ経済情勢の急変など、事業者の責任ではない「正当な理由」があると認められれば、返還が免除される可能性があります。自己判断で諦めず、事情を証明する書類を揃えて事務局へ相談しましょう。

      Q3. 返還が必要になった場合、分割での支払いは可能ですか?

      原則として一括での返還が求められます。期限内に支払わないと延滞金(加算金)が発生し続けます。分割払いを認める明確な規定は公表されていないため、資金確保が難しい場合は速やかに事務局へ相談する必要があります。

      Q4. 廃業ではなく事業譲渡の場合はどうなりますか?

      事業譲渡(M&Aなど)を行う場合、事前に「事業承継承認申請」を行い、事務局の承認を得る必要があります。承認されれば、補助事業の義務や財産を譲受企業に引き継ぐことができ、即座の返還を回避できる可能性があります。無断での譲渡は返還対象となるため注意してください。

      Q5. 報告を忘れてしまった場合、すぐに返還になりますか?

      報告期限を過ぎても、直ちに返還命令が出るわけではありません。まずは事務局から催促の連絡が来ることが一般的です。しかし、催促を無視し続けたり、悪質と判断されたりすると、交付決定の取り消しおよび返還を求められます。遅れてでも必ず報告を行ってください。

      まとめ:返還義務を正しく理解し、専門家と事業の成功を目指そう

      事業再構築補助金の返還義務は、不正やルール違反を防ぎ、税金を適正に使うための仕組みです。真面目に事業に取り組み、ルールを守っている限り、過度に恐れる必要はありません。

      • 申請した枠の「返還要件」を正確に把握する
      • 嘘のない申請と報告を徹底する
      • 5年間の報告義務を忘れずに果たす

      これらを遵守すれば、補助金は御社の大きな力となります。不安な点や手続きの負担を感じる場合は、株式会社イチドキリのような専門家のサポートを活用し、リスクを管理しながら事業の成長を目指しましょう。

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      記事の執筆者

      株式会社イチドキリ 代表取締役
      徳永 崇志

      兵庫県の実家で、競走馬関連事業を展開する中小企業を営む家庭環境で育つ。
      岡山大学を卒業後、大手SIerでエンジニアを経験し、その後株式会社リクルート法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で役員を務めた後、株式会社イチドキリを設立。中小企業向けに、補助金獲得サポートや新規事業開発や経営企画のサポートをしている。Google認定資格「Google AI Essentials」を2024年に取得済。

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