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事業再構築補助金の事業化状況報告とは?5つのポイントで徹底解説

    更新日:

    2026/01/30

    公開日:

    2026/01/30

    事業再構築補助金の事業化状況報告とは?5つのポイントで徹底解説

      事業再構築補助金の事業化状況報告とは?5つのポイントで徹底解説

      事業再構築補助金の事業化状況報告について、いつ・何を・どこまで報告すればよいのか不安を感じていませんか。報告を怠ると補助金の返還や今後の不採択リスクにつながるため、多くの中小企業にとって大きなプレッシャーになっています。

      この記事では、「事業再構築補助金 事業化状況報告」の目的・期限・書き方・収益納付・よくあるミスまでを一通り押さえ、実務でそのまま使える知識として整理します。さらに、専門家に任せたい場合の代行活用のポイントも紹介するので、最後まで読むことで、報告業務の不安を安心に変えられるはずです。

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      なぜ事業化状況報告が重要なのか?3つのポイント

      事業化状況報告は、国が税金を原資とする補助金の適正使用を確認し、事業の成果を把握するための重要な義務です。報告を怠れば補助金返還などの重大なペナルティが課される可能性があります。

      以下の3つのポイントから、その重要性を解説します。

      1. 補助事業が補助金の目的どおり実施されたことを示すため
      2. 事業の成果と継続性を国に報告するため
      3. 報告を怠った場合のペナルティを避けるため

      それぞれ詳しく見ていきましょう。

      1. 補助事業が補助金の目的どおり実施されたことを示すため

      事業化状況報告は、交付された補助金が計画どおりに使われ、適正に事業が実施されたことを証明する手段です。事業再構築補助金の原資は国民の税金であり、事務局は補助事業者が約束した事業計画を本当に実行しているか、補助金が目的外に流用されていないかを厳格に監視しています。

      報告では補助事業に係る事業化の状況や付加価値額の増加状況、知的財産権の取得状況などを詳細に記載します。設備投資のみの場合は生産開始時点、新製品・サービスの場合は販売や宣伝を行った段階で「事業化」と見なされ、その進捗を5段階で報告します。透明性の高い報告は、今後の補助金制度の継続や改善にもつながる重要な役割を果たしています。

      2. 事業の成果と継続性を国に報告するため

      補助事業完了後も5年間にわたって報告が求められるのは、事業の成果が一時的なものではなく、持続的に成長しているかを国が確認するためです。単に補助金を使い切っただけでなく、その投資が売上増加や付加価値の向上といった具体的な成果につながっているかが評価されます。

      報告内容には直近の決算数値や総売上高、補助事業による収益状況、今後の事業化の見通しなどが含まれます。個人事業主の場合は雑収入を含めた総売上高の報告が必要です。知的財産権の譲渡や実施権の設定があった場合も報告義務があり、補助事業による技術革新の波及効果まで追跡されます。

      3. 報告を怠った場合のペナルティ(返還・不採択リスク等)を避けるため

      事業化状況報告を怠ると、補助金の交付取消や全額返還を求められる可能性があります。公募要領には「事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金の交付取消・返還等を求める場合があります」と明記されており、義務違反は重大な結果を招きます。

      さらに深刻なのは、不正受給と認定された場合です。受給した補助金の全額返還に加え、年利10.95%という高額な加算金が上乗せされます。企業名が公表されるだけでなく、補助金適正化法違反や詐欺罪として刑事告発されるリスクもあり、最大で5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

      期限管理を徹底し、確実に報告することが企業の信頼性を守り、将来的な補助金申請の道を閉ざさないために不可欠です。

      ※出典:事業化状況報告(第13回公募)|事業再構築補助金 

      事業化状況報告はいつからいつまで?報告期間と提出期限の全知識

      事業化状況報告はいつからいつまで?報告期間と提出期限の全知識

      事業化状況報告は、補助事業完了後から5年間にわたり、合計6回の提出が義務づけられています。報告のタイミングを誤ると補助金返還のリスクがあるため、正確なスケジュールの把握が不可欠です。

      報告回数と各回の提出期限について詳しく解説します。

      1. 報告回数は合計6回(初回+その後5年間)

      事業化状況報告は、補助事業完了の属する年度の終了後を初回として、その後5年間にわたって合計6回の提出が義務づけられています。事業再構築補助金の公式サイトには「報告期間は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間です」と明記されています。

      この継続的な報告制度は、補助金の効果検証と事業成果の把握を目的としています。経済産業省は「5年間、毎年事業化状況報告を提出いただき、事業成果を確認します」としており、初年度を0年目として5年間で計6回の報告が必要です。中小企業庁の支援サイト「ミラサポplus」でも、補助金の一般的な報告回数として「5回(5年間)」と説明されており、事業再構築補助金もこの標準的な枠組みに従っています。

      2. 初回の報告タイミングと提出期限

      初回の事業化状況報告は、原則として補助事業終了年度における決算日の3か月後までに提出する必要があります。報告対象期間内に確定した直近の決算数値を使用するため、決算日を基準に期限が設定されています。

      たとえば、事業年度が4月から3月で補助事業完了が2022年12月の場合、決算日は2023年3月31日となり、提出期限は2023年6月30日までです。また、決算日が9月30日で補助事業完了が2023年6月の場合は、2023年12月31日が提出期限となります。個人事業主の場合、決算日は通常12月31日または3月31日であり、その3か月後までに毎年事業化状況報告を行う必要があります。

      3. 2回目以降の報告スケジュール

      2回目以降の事業化状況報告は、毎年の決算日から3か月後が提出期限となり、これが5年間継続します。初回と同様に、確定した決算数値をもとに補助事業の成果と収益状況を報告する仕組みです。

      具体的なスケジュール例として、補助事業完了が2023年8月で決算日が3月31日の場合、以下のようになります:

      報告回報告開始日報告期限
      初回2024年4月1日2024年6月30日
      2回目以降2025年4月1日2025年6月30日(以降2029年まで毎年報告)

      事業化状況報告を怠った場合、交付規程第22条第1項第1号・第10号に基づき交付決定の取消しと補助金返還が求められます。さらに、交付決定が取消されると年利10.95%の加算金納付も必要となるため、毎年の決算後は必ず期限内に報告することが不可欠です。

      ※出典:事業化状況報告(第13回公募)|事業再構築補助金 

      【5ステップで完了】事業化状況報告の具体的な書き方と提出手順

      【5ステップで完了】事業化状況報告の具体的な書き方と提出手順

      事業化状況報告は、jGrantsを通じてオンラインで完結します。決算書類の準備から提出まで、正しい手順を踏めば迷わず完了できます。

      公式の操作マニュアルに基づいた5つのステップを具体的に解説します。

      1. jGrantsにログインする

      事業化状況報告システムへのアクセスには、GビズID(プライムまたはメンバー)のアカウントが必要です。専用URL「https://houkoku.jigyou-saikouchiku-kanri.jp/authority/logincompanies/」からアクセスします。

      ログイン後はメインメニューが表示され、「事業化状況・知的財産権報告書」をクリックすることで報告画面に進みます。初回表示では「事業化状況・知的財産権報告の開始時期に関する確認」画面が表示され、補助事業の進行状況を選択します。システムは常時アクセス可能ですが、報告期間内のみ登録・編集が可能です。また、30分以上画面操作がない場合はタイムアウトとなり、入力途中のデータは保存されません。

      2. 事業化状況・知的財産権報告書を登録する

      「①事業化状況」では、補助事業の実施成果が事業化されているかどうかを5段階で選択します。事業化とは、設備投資のみの場合は生産開始時点、製品・サービスの場合は販売や宣伝を行った段階を指します。

      事業化段階は以下の5段階で評価されます。

      段階内容
      第1段階製品の販売またはサービス提供に関する宣伝等を行っている
      第2段階注文(契約)が取れている
      第3段階製品が1つ以上販売されている、またはサービスが1回以上提供されている
      第4段階継続的に販売・提供実績はあるが利益は上がっていない
      第5段階継続的に販売・提供実績があり利益が上がっている

      「②知的財産権等」では、補助事業で開発した技術等を活用して出願・取得した知的財産権について、種類・出願日・出願番号・登録番号などを入力します。取得状況は毎回必ず更新が必要です。

      3. 会社の概況と事業の見通しを入力する

      「③現在の取組状況」では、報告対象期間内に確定した直近の決算数値を使用して、資本金・従業員数・総売上高・経常利益および付加価値額を入力します。個人事業主の場合、総売上高には雑収入を含めた金額を入力し、営業利益には「利子割引料+差引金額」、営業外費用には「利子割引料」の金額を入力します。

      人件費の内訳や減価償却費の詳細を科目ごとに入力する必要があります。また、大規模賃金引上枠や成長枠(補助率引上要件)などに該当する事業者は、法人事業概況説明書裏面記載の給与総支給額を入力します。さらに、「今後の事業化の見通し」や「認定経営革新等支援機関の関与・支援等の状況」についても記述が必要です。

      4. 損益計算書・貸借対照表などの必要書類を添付する

      「⑥損益計算書等」では、決算書類をPDF形式で添付します。全事業者に必須の書類は、損益計算書・貸借対照表・労働者名簿または法人事業概況説明書・販売費及び一般管理費明細表(内訳)です。製造原価報告書は作成している場合のみ添付します。

      大規模賃金引上枠や成長枠(補助率引上要件)などに該当する事業者は、賃金台帳の添付が必須です。個人事業主は、確定申告済みの青色申告決算書または収支内訳書(白色申告)の全ページを添付します。2023年6月15日以降、「事業化状況・知的財産権報告の追加報告用エクセル」の提出も必要になりました。

      5. 全ての内容を確認して提出する

      「⑦文書発信年月日」を入力し、報告書をダウンロード・印刷した後、最後に「完了」ボタンを押すことで報告が完了します。文書発信年月日の登録後、報告書はPDFまたはExcelで出力でき、A4判で印刷して5年間保管する義務があります。

      収益納付が発生している場合、ポップアップで確認メッセージが表示されます。「本報告内容が正しいことを確認しました」「本報告内容により収益納付が発生していることを確認しました」「納付命令書が届き次第、当該命令書にしたがって期限内に納付いたします」の3点にチェックを入れて進みます。最も重要なのは、「完了」ボタンを押し忘れないことです。

      ※出典:事業化状況報告システム(事業化状況・知的財産権報告)操作マニュアル|事業再構築補助金

      収益納付とは?補助金返還にならないための3つの対策

      収益納付とは?補助金返還にならないための3つの対策

      補助金を活用して事業を軌道に乗せても、その後の利益状況によっては補助金の一部返還が求められることがあります。事業化状況報告と密接に関わる「収益納付」の仕組みを正しく理解し、適切に対処することが安定的な事業運営の鍵となります。

      以下の3つの対策から、収益納付について解説します。

      1. 収益納付の仕組みと計算方法を理解する
      2. 補助事業に係る収益・経費を適正に計上する
      3. 専門家に相談して最適な対策を講じる

      それぞれ詳しく見ていきましょう。

      1. 収益納付の仕組みと計算方法を理解する

      収益納付とは、補助事業で一定の利益が生じた場合に、交付された補助金額の一部または全額を国に返納する制度です。事業再構築補助金の公募要領には「財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とします」と明記されており、利益が出た場合でも返還額は補助金額を超えることはありません。

      収益納付の計算式は「(収益[A]-控除額[B])×(投資額全体に対する国の補助金の比率[C/D])-納付累計額[E]」で算出されます。「控除額」とは自己負担額を指し、補助事業で得た利益が自己負担額を超えた時点で初めて収益納付の義務が発生します。たとえば、補助金3億円・自己負担額6億円の事業で、初年度3億円、2年目1.5億円の利益を得た場合、累計4.5億円となり自己負担額6億円に達していないため収益納付は発生しません。

      2. 補助事業に係る収益・経費を適正に計上する

      収益納付の対象となるのは「補助事業に直接関連して得られた収益」のみであり、全社的な利益ではありません。公募要領では「補助事業の成果の他への供与により収益が得られたと認められる場合」に収益納付が必要と定められています。

      対応する経費の適正な控除も重要です。収益を得るために要した原材料費、決済手数料、送料など直接対応の費用を差し引くことができます。この「直接収益額」の計算を正確に行うことで、過大な収益納付を防ぐことができます。収益納付の報告は事業化状況報告システムを通じて行われ、収益が発生している場合はポップアップで確認メッセージが表示されます。

      3. 専門家に相談して最適な対策を講じる

      収益納付の計算や対象範囲の判断は複雑であり、専門家のサポートを受けることで適切な対応が可能になります。期間厳守と証憑一元化で差戻しを回避し、申請段階で測定方法と想定収益を明記することが推奨されています。

      実績報告では一覧表と根拠資料で整合性を取ることが重要です。補助事業で得た収益が補助事業に直接起因するものか、それとも既存事業による収益かを明確に区分し、証拠書類とともに説明できる体制を整えておく必要があります。株式会社イチドキリでは、事業化状況報告の代行サービスを提供しており、収益納付の適正な計算や報告書作成の支援を行っています。

      株式会社イチドキリ 公式サイトはこちら

      【ミス防止】事業化状況報告でよくある5つの不備とチェックリスト

      【ミス防止】事業化状況報告でよくある5つの不備とチェックリスト

      事業化状況報告は複雑な手続きであるため、経験豊富な事業者でも不備やミスが発生しやすいのが実情です。形式的なミスであっても重大なペナルティにつながるケースがあるため、事前にチェック体制を整えておくことが不可欠です。

      以下の5つの不備について解説します。

      1. 提出期限を過ぎてしまう
      2. 決算書の数値と報告内容が一致しない
      3. 計画との差異に対する説明が不十分
      4. 担当者不在で報告が放置される
      5. 添付資料の不足や形式不備

      それぞれ詳しく見ていきましょう。

      1. 提出期限を過ぎてしまう

      事業化状況報告の提出期限超過は、最も重大なミスのひとつで、補助金の交付取消・返還につながる可能性があります。事業再構築補助金の公式サイトには「事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金の交付取消・返還等を求める場合があります」と明記されています。

      期限を過ぎてしまう主な原因は、決算確定のタイミングを見誤ることや、担当者の異動で報告義務の引き継ぎが不十分だったことにあります。決算日から3か月後という期限設定のため、決算作業と重なり後回しになりがちです。対策として、決算スケジュールと連動した社内カレンダーに報告期限を登録し、決算確定後すぐに着手できる体制を構築することが重要です。

      2. 決算書の数値と報告内容が一致しない

      決算書に記載された数値と事業化状況報告システムに入力した数値が一致しないケースは、頻繁に見られる不備です。総売上高、経常利益、付加価値額などの数値は、確定した決算書をもとに正確に転記する必要がありますが、入力ミスや計算間違いが発生しやすい部分です。

      個人事業主の場合、総売上高には雑収入を含めた金額を入力する必要があり、営業利益や営業外費用の計算方法も法人とは異なります。こうした特有のルールを理解せずに入力すると、添付した決算書との不一致が指摘されます。不一致を防ぐためには、入力前に確定申告書や青色申告決算書を手元に準備し、該当する数値を蛍光ペンでマークしてから転記する習慣をつけることが有効です。

      3. 計画との差異に対する説明が不十分

      当初の事業計画と実績に差異がある場合、その理由や今後の見通しを具体的に説明しないと、不備として指摘されます。事業化状況報告では「今後の事業化の見通し」の記述が必須であり、単に数値を報告するだけでなく、計画との乖離理由や改善策まで説明する必要があります。

      曖昧な表現や抽象的な説明では評価されません。たとえば「生産効率が上がった」ではなく「1台あたりの加工時間が40分から25分に短縮。納期短縮と人件費削減に寄与」のように、具体的な数値と因果関係を含めた記述が求められます。対策として、報告書作成前に事業計画書を読み直し、当初の目標値と実績値を対比表にまとめておくと良いでしょう。

      4. 担当者不在で報告が放置される

      人事異動や退職により、事業化状況報告の義務を引き継げず、報告が放置されるケースが増えています。補助金の入金後、数年が経過してから報告義務が発生するため、当初の担当者が既に異動しており、誰が報告すべきか不明確になることが原因です。

      事業化状況報告は補助事業完了後5年間で合計6回の提出が必要であり、長期にわたる管理体制が求められます。対策として、補助金受給時に「事業化状況報告スケジュール表」を作成し、経理部門や総務部門など複数部署で共有することが有効です。さらに、事務局からの通知メールを代表メールアドレスで受信し、社内の複数担当者に自動転送される仕組みを構築しましょう。

      5. 添付資料の不足や形式不備

      必要な添付書類が揃っていない、またはファイル形式が指定と異なる不備も頻繁に見られます。損益計算書・貸借対照表・労働者名簿(または法人事業概況説明書)・販売費及び一般管理費明細表は全事業者必須の書類ですが、いずれかが欠けていると不備となります。

      2023年6月15日以降、「事業化状況・知的財産権報告の追加報告用エクセル」の提出も必須となりました。このExcelファイルは、システムのメインメニュー「インフォメーション」からダウンロードし、Excel形式のまま添付する必要があります。PDF化してしまうと形式不備として差し戻されるため注意が必要です。

      チェックリストとして以下を確認しましょう。

      チェック項目内容
      必須書類の確認損益計算書、貸借対照表、労働者名簿、販売費明細表、追加報告用Excel
      ファイル形式決算書はPDF、追加報告用ExcelはExcel形式(PDF化不可)
      ファイル名指定された命名規則に従っているか
      表示確認PDF変換時に表やグラフが崩れていないか
      該当者のみ賃金台帳(大規模賃金引上枠・成長枠該当者)

      事業化状況報告の代行なら株式会社イチドキリへ!

      事業化状況報告の提出は、決算書類の準備からjGrantsへの入力、収益納付の確認まで、手間と専門知識を要します。株式会社イチドキリは、補助金コンサルティングのプロフェッショナルとして、事業化状況報告の完全代行サービスを提供します。

      これまで数多くのSMEが補助金受給後に継続報告を義務づけられており、報告怠慢による返還リスクを回避するために専門家の支援が不可欠です。

      イチドキリでは、公式操作マニュアルに基づいた正確な入力、添付書類のチェック、期限管理を一括で対応し、報告完了から5年間のフォローも保証します。特に、収益納付の計算や計画差異の説明が複雑な場合に強みを発揮します。初回相談無料で、代行費用は補助事業に係る経費として計上可能です。

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      事業再構築補助金の事業化状況報告に関するよくある5つの質問

      事業化状況報告に関する疑問は多く、公式FAQや公募要領で一部触れられていますが、具体的なケースごとに不安が残りがちです。

      代表的な5つの質問と回答をまとめました。

      Q1. 事業が赤字でも報告は必要ですか?

      はい、赤字であっても事業化状況報告の提出義務は免除されません。事業化状況報告は補助事業の成果確認を目的としており、決算が赤字の場合でも決算書類を添付して報告する必要があります。

      収益納付は赤字年度に発生しないため安心ですが、報告を怠ると返還リスクが生じます。公式操作マニュアルでも「報告対象期間内に確定した直近の決算数値を用いて入力」とあり、赤字数値もそのまま報告します。事業の見通し欄で改善策を記述すれば問題ありません。

      Q2. 報告を忘れた場合、どうなりますか?

      報告を忘れると、交付決定取消、補助金全額返還に加え、年利10.95%の加算金納付を求められます。事業化状況報告の不提出は交付規程第22条違反となり、企業名公表や今後の補助金不採択のペナルティも伴います。

      公式サイトで「報告が行われない場合には、補助金の交付取消・返還等を求める」と警告されています。過去事例では、報告忘れで返還命令が出たケースが報告されており、早急に事務局へ連絡し遅延理由を説明する必要があります。予防として社内リマインダーを設定しましょう。

      Q3. 複数の補助金を受給している場合の報告方法は?

      複数の補助金を受給していても、各補助金ごとに独立して報告します。事業再構築補助金はjGrantsの専用システムで個別に提出し、他の補助金(例:ものづくり補助金)の報告と混同しないよう注意が必要です。

      公募要領で「本事業に関する報告」と限定されています。新事業進出補助金との併用時も、事業再構築補助金の事業化状況報告は継続し、未提出だと新申請で不利益を被る可能性があります。各補助金の公式ポータルでスケジュールを管理し、重複を避けましょう。

      Q4. 途中で事業を廃止した場合、報告は必要ですか?

      事業廃止時も、廃止決定前に事務局の承認を得て報告し、残存簿価相当額の返還手続きを行います。廃止承認後でも、廃止年度までの事業化状況報告は必要で、以降は免除される場合がありますが、事前連絡が必須です。

      補助金等適正化法で「補助事業を中止・廃止する場合、各省庁の承認を受ける」と規定されています。廃止報告はjGrants経由で行い、返還額は補助金交付額を限度とします。再起支援の活用も検討し、事業再構築補助金の効果を最大限活かしましょう。

      Q5. 専門家への代行費用は経費になりますか?

      はい、補助事業に関連する専門家報酬は、補助対象経費として計上可能です。代行費用は「専門家経費」として補助率の対象外ですが、事業実施に必要な経費として損益計算書に計上でき、税務上損金算入が認められます。

      中小企業省力化投資補助金の例で「中小企業診断士等の謝金は日額上限4万円で補助対象」とあり、同様の原則が適用されます。着手金5万円~20万円、成功報酬補助金額の10-15%が相場ですが、補助事業に直接必要な場合に限ります。税理士に相談し、領収書を保管して適正計上しましょう。

      まとめ:事業化状況報告を正しく理解し、補助金活用を成功させよう

      事業化状況報告は、補助金受給後の5年間にわたる継続義務であり、正しい理解と実行が事業継続の鍵です。提出期限、書類添付、収益納付の管理を徹底することで、返還リスクを回避し、補助金の真の価値を発揮できます。

      公式マニュアルや公募要領を基にチェックリストを作成し、社内体制を強化しましょう。不安な点は株式会社イチドキリのような専門家に相談を。補助金活用を成功させ、事業成長を実現してください。

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      記事の執筆者

      株式会社イチドキリ 代表取締役
      徳永 崇志

      兵庫県の実家で、競走馬関連事業を展開する中小企業を営む家庭環境で育つ。
      岡山大学を卒業後、大手SIerでエンジニアを経験し、その後株式会社リクルート法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で役員を務めた後、株式会社イチドキリを設立。中小企業向けに、補助金獲得サポートや新規事業開発や経営企画のサポートをしている。Google認定資格「Google AI Essentials」を2024年に取得済。

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